容疑者が罪を犯した証拠が十分にあると判断された場合、検察は裁判所に刑事裁判を提起する。これを〇〇と呼ぶ。日本は検察が〇〇権を独占するのが原則。例外として、検察が不〇〇とした事件を検察審査会が2度「〇〇相当」と議決したときに裁判所指定の弁護士が検察官に代わって起訴する仕組みが2009年に導入された。日経からの引用です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44068920T20C19A4EA2000/
容疑者が罪を犯した証拠が十分にあると判断された場合、検察は裁判所に刑事裁判を提起する。これを〇〇と呼ぶ。日本は検察が〇〇権を独占するのが原則。例外として、検察が不〇〇とした事件を検察審査会が2度「〇〇相当」と議決したときに裁判所指定の弁護士が検察官に代わって起訴する仕組みが2009年に導入された。日経からの引用です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44068920T20C19A4EA2000/